February 2017 |
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米国議員はeメールプライバシー法を再提案
超党派議員のグループは、全ての法執行機関と政府機関が個人のデジタル記録を調査する場合、その記録が作成された時期に関わらず、事前に令状を取ることを要求する電子メールプライバシー法(H.R. 387)を再度提案した。 この法案は昨年中に下院で前回一致で通過したにも関わらず上院で滞っていた。
この法案は1986年の電子通信プライバシー法(ECPA)に対し、令
状無しでの個人のプライベートeメールの調査に対する保護を与える改訂あり、米国のデジタルプライバシー法の現代化を目指す。1986年に施行された
ECPAは法執行機関によるeメールアクセスを可能とする基本となる法律である。しかし、この法律には、GoogleやYahooなどの第三者のサーバー
に180日以上保管されていたeメールを令状無しに調査出来る、という抜け道があった。
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OMBはリスクベースのデータ漏えい対策に関する通達を発行
メディアの情報によると、オバマ政権は、連邦機関が、データ漏えいに対するリスクベース分析により準備と対応を行うための行政管理予算局(OMB)通達を発行していた。
1月3日に発行された、連邦機関の上級プライバシー役員宛てのOMBの「情報漏えい通達」は、漏えいにより潜在的な影響を受ける個人に対する被害のリスクを評価し、緩和し、又、いつどのように、これらの個人に対して通知やサービスを行うべきかのフレームワークを概説している。
このOMB通達は2014年連邦情報セキュリティ近代化法(FISMA)に基づいてOMBの漏えい通知ポリシーを改訂するものである。
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連邦機関を襲う情報制限
連邦機関からの情報によると、ドナルドトランプ政権はその発足当初に連邦機関によるSNSやパブリック情報へのアクセスを締め出した。これによりスタッフはプレスリリースの発行、ツイート、ポリシー公告、その他民間とのコミュニケーションが制限された。
オ
バマ政権下で米国環境保護庁(EPA)の広報部長をしていたLiz
Purchia氏は今は暗黒時代だ、とコメントしている。連邦機関のスタッフたちは神経質になり、何が出来て何をしてはいけないかについて不安をもってい
る。選挙活動の全てをツイッターやSNSで行っていたトランプ自身が、今度は彼のスタッフに民間とのコミュニケーションを禁止するとは皮肉なものだ。
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Yahooの事案はSECにとって今後の先例となる
米証券取引委員会(SEC)は、Yahooが投資家に対し2件の大量のデータ漏えいに関し事前に公表したかどうかについて調査を行っていると報道されている。
SECは十億人以上のユーザーデータが漏えいされた件の公表に数か月かかったことでYahooに証券法令違反があったかどうかを調査しているとの最初の報道はウォールストリートジャーナルによるものだった。
2014
年末のサイバー攻撃は少なくとも5億人のユーザーアカウントが漏えいし、また2013年初旬にはさらに大きな10億人以上が関係するデータ漏えいが起き
た。それらの事象の発表は各々2016年の9月と12月に行われた。これらのデータ漏えいが公表された時点でVerizon社はYahoo買収の交渉を
行っていた。
専門家によると巨大企業がデータ漏えいの詳細を調査し公表するのはそれなりの時間がかかり、今回のYahooの事案は特に大問題ではないかもしれないとのこと。またSECのサイバー攻撃に関する公表義務についても特に期間は決められていなかった。
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マイクロソフトではなくGoogleは海外に保管された電子メールの提出を求められた
アメリカ合衆国下級判事は、Microsoftに対する同様の裁判で同社がアイルランドに保管している顧客の電子メールの提出を要求しないという判決を下したにもかかわらず、Googleに対し米国外に保管された顧客の電子メールを提出するよう命令した。
Googleの裁判では米国内のサーバーに転送された電子メールをレビューすることでFBI捜査官は国内の詐欺捜査の一環として行う事が出来、押収には当たらない、とした。
原文はここ... この要約はARMA東京支部の有志によって行われています。ARMA東京支部はこの要約の正確さについては保証していません。正確な内容につきましてはARMA Internationalの原文を参考にしてください。
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