Nov
October 2016


NARAはレコードマネジメント・トレーニング要求のドラフト版を発行
Oct 11, 2016

9 月13日、米国国立公文書管理局(NARA)は、7月に発行された米国行政管理予算局(OMB)のOMB伝達A-130、そして連邦記録管理プログラムを 管理する、その他の法律と指令を支援する連邦機関のためのレコードマネジメント・トレーニング要求のドラフトガイドを発行し、9月29日までコメントや質 問を受け付けている。

このドラフト版のレコードマネジメント・トレーニング要求外部によると、トレーニングは年1回行うこと、又新人には採用後30日以内に行うことなどを要求している。このガイドには、最低限規定しなければならない16項目について規定している。例として、

・連邦記録の定義
・レコードマネジメントがどのように連邦機関のミッションとビジネスプロセスをサポートするかの記述
・レコードマネジメントがどのように政府情報への市民アクセスをサポートするかの記述
・連邦政府全体、また当該機関独自のレコードマネジメント・ポリシーとレコードキーピング要求の概要
・様々な法的要求とコンプライアンス要求の説明


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FTCはデータセキュリティに関する執行権限強化を要求
Oct 11, 2016

連邦取引委員会(FTC)会長のEdith Ramirez氏は、9月27日に行われた上院通商科学運輸委員会のヒアリングでFTCの持つデータセキュリティ権限の強化、そして企業に対しセキュリティ漏えいがあった場合、適切な環境で、消費者に通知することを要求する連邦法制定の重要性について重ねて強調した。この両面の連邦法により、法律に違反する行動を抑制する民事罰の導入、非営利団体に対する管轄権、と行政手続法に基づいて規制を作成する権限をFTCに与える。

デー タ漏えい通知法の必要性は超党派的に合意されたにも関わらず、FTCが提案したような法案が施行されるにはしばらく時間がかかりそうである。その理由は、 議会で、連邦法がどの程度まで各州のデータ漏えい通知法を置き換えるべきかについての合意が進んでいないこと、そして、多くの議員がFTCが過度の規制官 庁になることに懸念を持っていることがあげられる。


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ホワイトハウスの科学技術政策局はデータポータビリティに関する情報を要求
Oct 11, 2016

あ なたがデータを獲得し、活用する能力をどのように改善するかお聞きしたい。これはホワイトハウスの科学技術政策局(OSTP)の技術副長官の Alexander Macgillivry氏が、9月30日のデータポータビリティに関する情報提供要求(RFI)を発表するブログの中で行った質問である。

サービスプロバイダーが個人データを収集し管理することは利用する企業にとって、便利でより良いサービスを提供出来るとして一般的になっている。

RFIによると、OSTPは、増加するデータポータビリティのメリットと欠点の理解、そしてより良いデータポータビリティを達成するための潜在的な道筋に興味を持っている。

OSTPは以下へのフィードバックも期待している。
・データポータビリティの発展で最も利益を上げる産業と、逆に損害を受ける産業の種類とデータは何か
・データポータビリティの拡大を推進、または要求するために連邦政府、民間企業、業界団体、またはその他がとるべきステップは何か(そして各々のアプローチの長所と短所)
・データポータビリティ実施のベストプラクティス
・データポータビリティに関する政策策定に関連するその他の情報


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FTCはパテント起訴の改革を提案
Oct 11, 2016

10 月6日に発行された連邦取引委員会(FTC)の報告書の中の一つのトピックスとして特許裁判での原告であるパテント・アサーション・エンティティ (PAE、いわゆるパテントトロール)と被告間におけるディスカバリー・コストの不均衡について議論している。レポートによれば、PAEは「第三者から特 許を取得し、その特許を侵害しているとされる企業にライセンスしたり訴訟をして金を儲ける組織」としている。レポートは、裁判費用を浪費し、生産的なビジ ネス慣行から注意をそらすような厄介な侵害起訴について議論し、PAEのビジネス慣行に焦点を当てている。

本報告書には裁判におけるディ スカバリー・コストの不均衡問題以外に、裁判所と被告に対し特許侵害裁判を起こした原告に関するより多くの情報を提供出来るようにする改革も提案してい る。これは同一の特許侵害理論で複数の被告に同時に起こされた裁判の合理化と、裁判所がより厳格な申し立て要求を行えるようにこの侵害理論の詳細を提供す ることを提案しいてる。

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NARAは「機密ではないが統制されている情報(CUI)」に関するルールを発行した
Oct 11, 2016

「取 扱い注意だが機密情報でない」連邦政府情報を保護する為に、米国国立公文書記録管理局(NARA)は、9月14日、「機密ではないが統制されている情報 (CUI)」の指定、保護、配布、識別(マーキング)、統制の解除、処分に関するポリシーを各機関が確立するための最終ルールを発行した。11月14日に 施行されるこのルールは、CUIを取り扱う全ての行政部門、そして、機関、そして連邦政府情報と情報システムにアクセスする全ての契約者に影響する。

このルールは、オバマ大統領が、NARAに対し保護を必要とするが機密でない情報の管理に関する大統領令13556に署名してから6年を経ってから実現した。


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州政府と地方政府とのサイバー脅威情報の共有を強化する法案が通過
Oct 11, 2016

9 月26日、米国下院は、国家安全保障省(DHS)に対して州政府、地方政府、そして地域のフュージョンセンター対するサイバーセキュリティ支援と、サイ バーセキュリティリスク情報の共有を要求する法案(H.R. 5459)を通過させた。フュージョンセンターは犯罪やテロ活動に関連するリソース、専門能力と情報を総合するための、連邦、州と地方政府機関の協力を促 進する組織である。

特に、本法案は、国家サイバーセキュリティ通信統合センター(NCCIS)と州と主要な都市地域のフュージョンセンター間の情報共有を強化することを目指すものである。

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この要約はARMA東京支部の有志によって行われています。ARMA東京支部はこの要約の正確さについては保証していません。正確な内容につきましてはARMA Internationalの原文を参考にしてください。

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