Nov
December 2015


ARMAインターナショナルの連邦情報管理ルール変更に対する意見書

Washington Policy Briefの11月号で報告した通り、米国行政管理予算局(OMB)はOMBの「通達A-130、戦略的資源としての情報資産管理」に関する改定版として技術 調達、記録管理、情報ガバナンス、プライバシーとデータセキュリティに関わる広範囲のポリシー変更を提案している。

ARMAインターナショナル会長でIGP、CRMのPeter Kurilecz氏は11月19日付けで、米国行政管理予算局(OMB)宛てに、米国連邦機関は情報リソース活用の開発プロセスの初期段階から記録と情報管理(RIM)に関する考慮を行うべきである、との意見書を送った。Kurilecz氏の意見書は連邦機関の情報マネジメント資源の管理ルールの改定案に対すものである。

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NISTはデータインテグリティ・ホワイトペーパーに対する意見を募集

11月23日、米国国立標準技術研究所(NIST)は、企業の機密データ漏えいの恐れのあるサイバー攻撃に対する事前対策と迅速なリカバー方法の立案と対 策を支援するプロジェクトを概説したホワイトペーパーのドラフトを発行した。このプロジェクトはNISTの国家サイバーセキュリティ中核研究センターの指 揮で、金融サービス情報共有と分析センター(FS ISAC)、サイバーセキュリティ関連ソリューションベンダー、その他ビジネスコミュニティの代表者と共同で開発された。

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営業秘密盗難に対する法執行を強固にする法案

営業秘密やその他の知的財産の強力な保護と法執行を確実にする法案が施行されないと米国企業のイノベーション能力が損なわれる、と12月2日の上院法務委員会の公聴会で複数の証人が証言した。
現在47の州には統一営業秘密法(Uniform Trade Secrets Act)をベースとした営業機密法があり、原則的には州を越えた執行を可能としているが、現実には各州間の違いで州を超えた執行を困難にしている。連邦経 済スパイ法(Economic Espionage Act)は連邦執行機関による執行は可能だが営業機密所有者個人による訴訟権が無い。

今年初めに提案された営業秘密保護法(Defend Trade Secrets Act (S. 1890))は特許、トレードマークやコピーライトなどの知的財産に対して与えられるのと同等の連邦民事法に基づく補償を与えるもの。また、個人による訴 訟権を与え、州による違いをなくす統一的な営業秘密盗難の標準を提供する。下院でも同等の法案(H.R. 3326)が議論されている。


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米国連邦民事起訴規則(FRCP)の改訂が施行

連邦民事起訴規則(FRCP)のいくつかの重要な改訂が12月1日に施行された(6か月間の議会による検討期間が過ぎたので)。この改訂は最高裁判所により4月29日に承認され、民事訴訟の公正、迅速、そしてコストのかからない解決を目指したものである。

「今回の改訂は、裁判官による早い段階でのケースマネジメントの奨励、両当事者間の協力の強化、起訴の必要性に応じたプロポーショナル(ディスカバリのコ ストか負担がディスカバリにより得られるメリット を上回っているか)なディスカバリーの適用により訴訟費用を減らし、迅速な解決を目指している。」

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NARAは2014年記録管理セルフアセスメント(RMSA)レポートを発表

11月6日、米国国立公文書記録管理局(NARA)は2014年記録管理セルフアセスメント(RMSA)レポートを発表した。RMSAは連邦機関に対して 回答必須の年次質問票が送られ、記録管理の法律、規制とポリシーへの準拠の度合いを測定と、各機関に対し改善の必要な領域について提供するもの。RMSA は2009年以来毎年発行されている。

改善された点として、41%の機関が2013年度の結果に対してスコアが上がっている。また機関のレコードマネジメントスタッフはより頻繁にレコードマネ ジメントの評価、検査や監査を行っている。一方ネガティブな点として、電子記録マネジメントに対する改善が見られない。特に電子メールのポリシーや手順が 無い、電子記録管理における専門性が必要であり、クラウドへの移行に際し記録管理面の考慮が足りない。

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米国裁判: ITCはデジタルデータの電子的な移送を禁止する権限はない

11月10日、米国高等裁判所は、米国国際貿易委員会(ITC)は外国から電子データを米国へ移送することを禁止する権限はない、と裁定した。この裁定はITCにより、
海外のウエブサイト上に保管された知財権を侵害したコンテンツの米国からのアクセス禁止を求めた知財権所有者にとって期待外れだった。

この裁判は3Dプリントによる歯科矯正器の制作に必要なデータの海外からの移送に関するものだった。ITCはパキスタンの輸入業者に対する排除命令を起こした、しかし、裁判所は、電子的に移送されたデータはITCの管轄権である物品の定義には含まれない、と裁定した。

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この要約はARMA東京支部の有志によって行われています。ARMA東京支部はこの要約の正確さについては保証していません。正確な内容につきましてはARMA Internationalの原文を参考にしてください。

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