August 2015


企業秘密の不正利用、盗難に対応する法案が議会で再提案

ビジネス上の企業秘密の不正利用、盗難を防ぐための超党派の法案が昨年もう少しで通過するはずだったが、その適用範囲が広すぎることにより善意の第三者を傷つける可能性がある、という懸念で断念させられた。しかし、下院と上院の提案者たちは
解決策をあると考え超党派法案として両院で7月29日に再提案を行う。

企業秘密保護法(H.R. 3326とS. 1890)は企業に対し、企業秘密の不正利用や盗難にも、連邦民法がパテント、トレードマーク、コピーライトなどのような知的財産に与えているものと同等 の法的救済を提供するもの。各州により一貫していない救済レベルに統一性を与えることが出来る。

経済スパイ活動法(EEA)では外国政府または企業による企業秘密の盗難に対して刑罰が科せられるが、10年以下の懲役か25万ドル以下の罰金であり、企業の経済的な損失を救済する連邦法はない。

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国立公文書記録管理局は電子記録の新しい記録管理ガイダンスを発行

7月29日、国立公文書記録管理局(NARA)は連邦機関の、電子メール以外のテキストメッセージやインスタントメッセージなどの電子的な通信手段の利用に関する新しい記録管理ガイダンスを発行すると発表した。

本ガイダンスは、既存のインスタントメッセージに関するガイダンスを置き換え、より幅広い電子通信手段のリストが含まれる。ガイダンスは連邦記録の定義と電子記録を管理する際の情報ガバナンスに関する課題をカバーする12の質問により構成されている。

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児童のデータプライバシー保護法案が前進

児童データプライバシー法に関する議会活動は、7月末に下院の主要な委員会の超党派議員により児童プライバシー保護法(H.R. 3157)が提出されたことで弾みがついた。教育記録の定義を改訂し教室で使われるコンピュータなどから児童の情報の保護を確実にするもの。

モバイルデバイス、クラウドコンピューティング、その他の最新機器やツールは、児童の教育に益々重要な役割を果たすが、残念ながら児童のプライバシーの法的な保護は学校で使われている技術の急速な変化に追いついていない。

40年前に施行され2011年に最終修正された現在の法律「家庭教育権とプライバシー法」は教師やその他の学校のスタッフが児童情報にアクセスすることを許可するが、児童の個人情報の保護については考慮されていなかった。

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政府データの価値を高めるための連邦諮問委員会

米国商務省内の新しい諮問委員会は7月29日に政府機関のデータを個人と企業にとって価値を高め、アクセスを容易にする仕組みを開発する第二回目の会合が 開かれた。この「商業データ諮問委員会」は商務長官のPenny Pritzker氏により、データ標準、プライバシーポリシーと外部利用など政府機関のデータマネジメント・プラクティスに対する提案を行うために 2014年12月に設立された。

商務省は米国の経済、人口、環境などに関する大量のデータを収集し保存しているが、異なるデータ標準、手法、プラットフォームなどにより、それらのデータを直ちに分析し公開する側面は大幅に制限されている。

商務省と民間組織でパートナーを組むことで、商務省単独では現実的でない、科学データと気候データを効率的に分析、公開することが可能となる、と期待さし ている。この商務省と民間組織のパートナーシップにより、これらの大量の公的データを共通標準とアーキテクチャにより利用可能な形で公開、アクセスを可能 とすることを目指している。

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司法省は、監察総監が要求した記録の提出を拒む意見書を発行

米国司法省の法律顧問局は、監察総監(Inspector General: IG)により要求された記録の提出を
司法省が拒める、という覚書を7月20日発行したことでその権限の範囲を踏み超えた、と議会の批判を受けた。

この覚書は、司法省が監察総監に対し、連邦盗聴法の下で入手した秘密情報、大陪審調査資料、(愛国者法で裁判所を通さずに個人情報などを入手出来る)国家 安全保障書簡に基づいてFBIが入手した消費者情報に関する機密情報へのアクセスに応ずべきかどうかに対するリーガル・オピニオンを提供している。

議会では検察総監の情報アクセス権限への制限に対して強い懸念を表明している。

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(訳者注) 監察総監(インスペクター・ジェネラル)とは、1987年監察総監法により設立されたもので、各政府機関内部におかれた当該機関の内部統制に責任を持つ組 織で、大統領が任命する強力な権限を持つ。基本的に政府機関の全ての情報にアクセス出来る権利がある。今回は監察総監法の定める情報へのアクセス権限(基 本的に監査に関連する全ての情報にアクセス出来る)に対して、盗聴法、刑事訴訟法、公正信用報告法などの個別の法律の公開制限の適用が適正かどうか、とい う問題であり今回は司法省が公開を制限する、という覚書を発行した。
覚書は以下...

この要約はARMA東京支部の有志によって行われています。ARMA東京支部はこの要約の正確さについては保証していません。正確な内容につきましてはARMA Internationalの原文を参考にしてください。

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