May 2015 |
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ARMA Internationalはオープンガバメントアジェンダの成功の鍵は記録マネージャと主張
オープンガバメントポリシーの成功は連邦政府の記録マネジメント専門家が、彼らの法的責任を果たすために必要なツール、リソース、と権限に依存するとARMA Internationalが最近ワシントンDCで行われたイベントで発表した。
ARMAプレジデントのFred
Pulzello氏は、5月6日に上院のDirksenビルで行われた「国民の知る権利を確実にする、オープンガバメントを改善するための官公庁の役割を
精査する」と題した公聴会に対し「オープン性と透明性は記録管理に対する追加のリソースの投資と権限の付与が無ければ達成しない」とする書面を提出した。
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情報ガバナンスコーリションは国務省にサポート提供を提案
公的部門情報ガバナンスリーダーシップコーリションは米国国務省に対し、最近発生している連邦政府の記録管理ルールに関するコンプライアンス問題の発生を受け、連邦政府記録の透明性とアクセス性を改善するために民間部門の専門性を活用する方法を提案した。
公的部門情報ガバナンスリーダーシップコーリションは2015年1月に結成され、ARMAインターナショナル、AIIMインターナショナル、米国健康情報
管理協会
(AHIMA)、米国機密抹消処理管理協会(NAID)、記録と情報サービス管理専門家協会(PRISM)で構成され、民間部門で実証された情報ガバナン
スベストプラクティスを政府省庁に紹介・導入することを目的とする。
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下院はサイバー脅威情報の共有を強化する法案を承認した
米国議会下院は、4月20日の週に、連邦政府、及び企業同士でサイバー脅威データを共有する米国企業の責任問題を保護する2件の法案を通過した。これらの法案は、サイバーセキュリティ関連の情報を任意に公開することを選択した企業が被る責任リスクに取り組んでいる。
2つの法案は、サイバーネットワーク法(H.R. 1560)、と国家サイバーセキュリティ保護改善法(H.R. 1731)。
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国家データ漏洩法案成立にはなお高いハードル
4月15日、各州により様々な、データセキュリティ漏洩通知に関する法律を一本化、標準化しようとする法案が担当下院委員会を通過したが消費者と産業界の反対を受けている。
データセキュリティと通知法(H.R.
1770)は下院エネルギー商業委員会を29対20で通過した。しかし。消費者団体はこの法案が通ると現在の州の保護法より弱体化する、また商業団体はク
ラスアクション可能性が増加するとして反対している。大幅な修正がなければ下院を通過することは困難と見られている。
2005年に初めての大規模な情報漏えい事件が発生して以来、40件以上の同様の法案が議会に提案されていたが廃案になっている。
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米国司法省はデータ漏洩対応ベストプラクティスを発行
上記の下院エネルギー商業委員会のデータセキュリティと漏洩通知法(H.R.
1770)の活動とは関係が無いが、4月29日、米国法務省は企業がデータ漏洩に対する対応計画を策定するためのベストプラクティスを記述した解説文書を
発行した。この解説文書は司法省のサイバーセキュリティ部門によりドラフトされ、サイバー犯罪者の戦術や技能など、連邦検事がサイバー調査と起訴の処理で
得られた知見を反映している。
本解説文書にはサイバー事象が始まる前に準備すべきこと、攻撃が発生した時の対応方法など8つのステップで構成されている。
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特許訴訟改革の見通しは上院に法案が提出され大きく前進
4月29日に、超党派のアメリカの才能ある人材と起業家を保護する法案
(Protecting American Talent and Entrepreneurship Act: PATENT
Act)が下院に提出されることで、パテント訴訟の濫用に取り組む法案が大きな前進をした。この超党派の法案は、現在、下院で議論されている改革法
(H.R. 9)と同様のものである。
従来パテントトロールは米国のディスカバリー制度を悪用し、具体的でない簡単な起訴内容で、ターゲット企業を根拠なく闇雲に訴えて、ディスカバリーで相手に文書を出させ侵害の有無を特定する、という濫用手法(demand letter)が広く行われている。
今回のPATENT Actでは、パテント侵害の起訴を起こす最初から訴状に侵害理由を詳しく記載することが要求され、訴訟された企業の製品を使うだけのエンドユーザーは起訴の対象にならない、ことなどがある。
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ビジネス記録の一括収集を可能としていた監視プログラムの改革
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院司法委員会は4月30日に、米国愛国者法で承認されていた監視プログラムの包括的なオーバーホールを行う法案を承認した。超党派の米国自由法(H.R.
2048)は25対2で下院本会議に送られた。依然として政府はテロ調査に関連のあるビジネス記録の作成は強要出来るが、電話記録のメタデータなどの一括
したデータ収集は禁止される。
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この要約はARMA東京支部の有志によって行われています。ARMA東京支部はこの要約の正確さについては保証していません。正確な内容につきましてはARMA Internationalの原文を参考にしてください。
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