July 2015


データ収集方法に関するポリシー変更がプライバシー懸念を引き起こした

7月15日にUber(スマホによるタクシーの配車サービス)は収集する顧客データの取り扱い方法に関するポリシーを全面変更した。電子プライバシー情報 センター(EPIC)はこの変更に懸念を持っている。Uberの新しいポリシーではユーザーに関する詳細の情報を収集し、ユーザーがオプトアウト(情報が 使われないことを要求)してもユーザーがいる近傍のロケーション情報を収集することを可能とする。

Legaltech Newsによると、この新しいポリシーによるとユーザーの自宅が留守である、というような情報も分るというリスクがあるとのこと。Uberのユーザーデー タ収集方法について今までも問題が指摘されており、EPICは連邦取引委員会(FTC)に対しUberの新しいポリシーのいくつかの条項を禁止するよう申 し込んだ。Legaltech NewsによるとUberのようなプライバシー収集の懸念はこれからも増える可能性がある、とのこと。

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調査結果でビジネス部門とレコード・マネージャ間のギャップが明らかに

Iron Mountain社が発表した調査によると、データを管理する人とそのデータを利用する人の間のギャップは依然として存在するとのこと。この調査は Coleman Parkes Research社が2015年1月と2月に実施した「レコード・マネジメント・スタディ」であり、ビジネスリーダーとレコード・マネージャ間のギャップ が明らかになった。

調査レポートによると、レコード・マネージャの役割は紙記録の整理・管理からデジタル記録の管理にシフトしており、大量のデジタルデータを効果的に管理す るための新しいスキルの獲得が重要になってきた。北米のレコード・マネージャの48%は過去5年で役割と責任が大幅に変化した、と回答した。

調査のサマリーは、
・ビジネス意志決定者の37%、レコード・マネージャの25%が、レコード・マネージャの最も重要なスキルセットは彼らが管理している情報に付加価値を付け、理解し、分析する能力である、と回答。
米国のビジネスリーダーでは20%、そして欧州ビジネスリーダーでは10%のみが自社の情報から価値を取り出す能力に完全に満足している。一方、レコード・マネージャの80%は、情報から価値を引き出す能力を持っていると回答した。
・レコード・マネージャは彼らが何を期待されているかについて完全には自信を持っていない。彼らの約20%だけがマーケティング、製造、財務などのビジネ ス部門に対して何を提供すればよいかを明確に理解している。米国のビジネスリーダーの約30%、欧州のビジネスリーダーの20%は、レコード・マネージャ の機能について十分理解している、と回答した。

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カナダは新しい個人情報保護と電子文書法(PIPEDA)を施行

カナダ当局は
最近発行したデジタルプライバー法への準拠を確実にするために、個人情報を利用している組織に対し、彼らのプライバシーポリシーやセキュリティ安全策を見直すことを要求した。

6月18日に施行された新しい法律は個人情報保護と電子文書法(PIPEDA)の一部であり高額の罰金や漏洩通知を要求するものである。

必須要求である漏洩通知要求は、組織がプライバシー委員会とプライバシー漏洩で影響を受ける可能性のある個人に対し、妥当な限り速やかに通知することを要求している。但し、重大な実害がある場合に限られる。

Fiancial Postによると、重大な実害とは陵虐、信用の失墜、失職又はビジネス機会の損失、個人情報の盗難などと定義されている。

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裁判所はコンピュータが生成した証拠を採用

米国高等裁判所はコンピュータ生成の証拠は伝聞証拠ではないとしてGoogleのサテライト画像を刑事裁判において証拠として採用する、と裁定した。

米国政府vs Paciano Lizarraga-Tiradoの裁判は、2013年1月にアリゾナ州の米国とメキシコの国境近くで国境監視員により逮捕されたPaciano Lizarraga-Tiradoに関するものである。彼は2012年に国外追放された後米国へ不法に再入国したとして裁判にかけられた。 Lizarraga-Tiradoは国境監視員は逮捕の時にメキシコ国境を越えていた、と反論した。

2014年の裁判で、米国政府は、逮捕はアリゾナ内だったことを証明するために国境警備員が持っていた携帯型GPSデバイスに記録された座標情報に基づくGoogle Earthサテライト画像を提出した。

被告の弁護士はサテライト画像もデジタル的に追加された位置情報も伝聞として証拠性が無い、と主張した。

判事は、サテライト画像は写真と同様に自身が主張するものではない、Google Earthプログラムも追加されたGPS座標情報も伝聞ではない、と裁定した。しかし、コンピュータは故障することがあるために必ずしも証拠性が有るとは 限らないが、それは伝聞性の問題ではなく、真正性の問題である。

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ディスカバリーエラーにも関わらずコスト移転は拒否

電子的に保管された情報(ESI)の提出に関連したMalone vs Kantner Ingredients Inc.の長期間にわたる裁判で、ネブラスカ州地方裁判所は、被告は2012年に手動で行われたESIのレビューでミスを犯した可能性があるが、被告が情 報を隠したことを証明するために原告が実施したサーバーと外部ハードドライブのフォーレンジックレビューの費用を負担する必要は無いという裁定を下した。

本裁判(雇用主と元従業員間の裁判)で、原告は被告に対して、被告と外部の企業の間で交わされた電子メールや請求書の提出を要求し、さらに原告が雇ったコ ンピュータフォーレンジック専門家の費用を払い戻すように、という動議を出した。原告は、被告がいくつかの情報の提出を拒否したと主張した。そのため原告 は独自にコンピュータフォーレンジック専門家を雇い、被告がサーバーから電子メールをコピーして他のデバイスに同期化した証拠を探すために、被告のサー バーとハードドライブのデータを調査した。被告のフォーレンジック専門家は、原告の専門家が発見した事柄は不完全で、不正確であると断言し、払い戻しを拒 否した。裁判所は、両当事者が事前に情報収集のプロセスと専門家費用について打ち合わせていれば、後からの経費問題は避けられたはず、との立場を取った。 実際に両者は事前の打合せを行っていなかった、またディスカバリーとは、結局は完全性を求めるものでなく、妥当性を求めるものである、また原告は被告の サーバーの完全なイメージにアクセス出来る状況を考慮にいれると、被告はミスをおかしたかも知れないが、罰則の理由とはならない、と裁定した。更に裁判所 は、原告は被告がESIを破壊したり隠したり、又は故意に提出しなかった、という証拠を出すことも出来なかった、としてこの動議を否決した。

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後半は以下の記事から翻訳しました。

この要約はARMA東京支部の有志によって行われています。ARMA東京支部はこの要約の正確さについては保証していません。正確な内容につきましてはARMA Internationalの原文を参考にしてください。

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