April 2014


ソーシャルメディアがディスカバブルになるのはいつか

ニューヨーク控訴裁判所の最近の裁定によると、ソーシャルメディアのアカウントがあるといえども、それはリカバブル(探索可能)ということではない。In Pecile対Titan Capital Groupの裁判で、原告の精神的な苦痛を受けたという主張に矛盾がある可能性があるとして
被告はソーシャルメディアへのアクセスを要求した。裁 判所はこのディスクロージャー要求には正当な理由がない、としてこの要求を却下した。

しかしながらこの裁定はネットワーキングサイトが必ずしもディスカバブルでない、ということではない。弁護士のMichael A. Frankelが最近E-Discovery Law Todayのサイトに投稿したように、ネットワーキングサイトが公にアクセス可能でない場合でも、情報開示要求に正当な理由があれば裁判所は開示命令 をする可能性がある、とのこと。
Frankelによると、例えば、ソーシャルネットワークサイトの公けに閲覧可能な部分に関連する情報が無い場合でも、少なくとも相手側の弁護士に、当該 サイトで全ての関連する情報の存在を確認することを要求することは出来るとのこと。ニューヨーク地方裁判所ではGiacchetto対Patchogue との裁判ではこの要求を支持した。

原文はここ...

本稿はIron Mountainの提供

最近の調査(2013 | 2014 Information Governance Benchmarking Survey)によると67%の企業は、イベント駆動リテンションルールがより少ないことによるメリットが高いと回答している。

本ホワイトペーパーはイベント駆動リテンションルールの難問に対処するいくつかの方法について解説している。貴社のリスクプロフィール、リソース配分能力、「全てを保管する」という態度などを熟考し、貴社の状況に当てはまるかどうかを確認してください。

ホワイトペーパーはここ...
2013 | 2014 Information Governance Benchmarking Surveyはここ...

連邦民事訴訟規則(FRCP)の修正に対するコメントで更なる変更が

4月10日と11日のオレゴンにおける公聴会で連邦民事訴訟規則(FRCP)最終変更が民事規則諮問委員会により承認された。Bloomberg BNAの公聴会に関する報告によると、このeディスカバリーを管理するルールの最終修正は公聴会と2000件以上の書面によるコメントを受け大幅に変更さ れたとのこと。

最もコメントの多かったのはRule 37(e)電子的に保管された情報(ESI)の保存を行わなかった場合についての項目。保管義務と改善、処罰に関し議論が多かった。現在のルールでは、例 えば企業の電子情報をあるポリシーにしたがって自動的に消去しているなどある特定の範囲で、電子的に保管された情報の損失に対する罰則を回避する限定的な セーフハーバーが規定されている。大企業など膨大な電子情報が蓄積され、過剰な保管が大きな関心事になっていた。

またRule 34のPresumptive Limit(推定的限定)に対する反対コメントが多く取り下げられた。無制限なディスカバリーを要求せず、適正な範囲で情報開示を求めるという目的。しか し、裁判所がこれを根拠に裁定に際して上限を置きやすく、むしろ悪影響が多いとのコメントが多かった。

原文はここ...
Bloomberg BNAの記事はここ...

米国国立公文書記録管理局(NARA)はモバイルデバイスの記録管理に関する影響を探求開始

米国国立公文書記録管理局(NARA)は官庁に対しモバイルデバイスが記録管理に与える影響についての警告を行った。NARAの政策アナリストのBeth Cron氏はNARAのブログ(Records Express)でモバイルデバイスの課題についての議論を開始した。

職員が官庁のポリシーに従わずに、又はモバイルデバイスの管理ツール無しにモバイルデバイスを使用した場合、職員自身と官庁の情報、伝送と運用上のセキュ リティリスクを抱えることになる、とCron氏は書いている。これらのリスクには連邦政府の記録とeディスカバリーに関係する法律的な情報を保管したデバ イスの紛失や盗難が含まれる。

原文はここ...


米国証券取引委員会(SEC)はサイバーセキュリティに取り組んでいる

米国証券取引委員会(SEC)は2014年の重点項目としてサイバーセキュリティを設定した。SECは最近50社以上の証券ブローカーと投資アドバイザー を調査し彼らのサイバーセキュリティ対応能力を確認した。SECはサイバーセキュリティのガバナンス、サイバーセキュリティリスク、ネットワークと情報の 保護、リモートアクセスと資金転送要求に関するリスクの確認、ベンダーやその他のサードパーティに関するリスクの発見と評価、承認を受けない活動の検出と サイバーセキュリティ脅威の経験などに注目している。

原文はここ...

米国最高裁判所は時代遅れの著作権法に注目

米国最高裁判所における著作権に関する裁判では如何に現在の著作権法が時代遅れかが明白になった。特にクラウドの出現により目立つようになった。放送業者 は設立2年目のAereoを、テレビ放送の番組を数千個の超小型のアンテナで受信し、有料で遠隔地のユーザーに伝送しており、放送業者の許可を得ていない ので米国著作権法に違反しているとして訴えた。
Ars Technicaの記事によると、この裁判にはマイクロソフトやグーグルなどのクラウドストレージの企業が注目しているとのこと。裁判の結果いかんではクラウドストレージに個人が著作権を持つコンテンツを保管する場合にも適用される可能性がある。

Aereoのサービスは遠隔地のユーザーが、Aereoの施設にある数千個の超小型のアンテナの一つを借りる形でその地域の放送を視聴する、というもの。 例えば、サンフランシスコにいながらニューヨークの番組が見られる。現在のところ裁判所の意向はAereoに有利らしい。

原文はここ...
ars technicaの記事はここ...

ヘルス記録プライバシーに対する取り扱いの厳重化

カナダのサスカチュワン州の州政府は患者のヘルス情報がのぞき見されたり、不用意に廃棄されることからの保護の対策を進めている。Global Postの記事によると対策には作業者が不必要に個人のヘルス記録にアクセスすること、また記録を廃棄することに対する罰則化が含まれる。

原文はここ...
Global Postの記事はここ...

この要約はARMA東京支部の有志によって行われています。ARMA東京支部はこの要約の正確さについては保証していません。正確な内容につきましてはARMA Internationalの原文を参考にしてください。

.
TOPページARMAとは入会ご案内お問い合せ© 2005, ARMA International