January 2017


アルゼンチンはEU基準を満たす新プライバシー法の施行で海外企業とのオンラインビジネスが容易に

Broombergの12月27日のオンライン報告によると、11月26日に施行された新規制により、
アルゼンチンで活動している企業は、個人データを法律に準拠して国外に移転することが容易になった。報告によると、この規制の一部であるモデル契約条項により、アルゼンチンでオンライン取引やサービスのアウトソースを行うことを検討している海外企業は企業情報転送の単純化と迅速化が促進する、とのこと。

記 事によると、アルゼンチンのデータ保護の法体系がEUにより、EU外にデータを移転するための十分な保護レベルを提供している、と認定されたとのこと。そ れ により、アルゼンチンがオフショアーのカストマーサポート、テレマーケティングサービス、バックオフィス機能のアウトソース先を探しているEU企業の誘致 が可能となる 。アルゼンチンパーソナルデータ保護省が提供するモデル契約条項を利用することで、欧州や米国企業とのビジネスが容易に行えるよう になる。

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オーストラリア初のオープンガバメント国家アクションプラン

12月7日、
オーストラリア政府は透明性、説明責任、そしてオープンデータを改善するための、オーストラリア初のオープンガバメント国家アクションプランを発表した。このプランは1年間にわたる民間からのインプットや議論を通して開発され、情報アクセス法を改訂し、非政府団体に対し、より高付加価値のデータの公表を促す、などの戦略が概説されている。

「オーストラリア政府は、オーストラリア国民の持つ、透明性、完全性と国民参加を促進し、技術改革の先頭を走るという高い期待にこたえ続けられるよう規制を廃止しなければならない」、とプランの前書きで財務大臣がコメントした。


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欧州司法裁判所は通信業者に対する包括的データ保管要求は行えないと決定

12月21日、欧州連合司法裁判所(CJEU)は、欧州連合(EU)加盟国が通信事業者に対して個人データを保管し、法執行機関へ提供させることを包括的に要求する法律を施行することは出来ない、と決定した。この決定は、スエーデンと英国の裁判所が求めていた欧州プライバシー指令の第15条が定める通信事業者の個人データの処理とプライバシーの保護に関する解釈についての裁定要求に応えたもの。

裁 判所によるとEU加盟各国政府は、通信サービスプロバイダーに対し、通信の内容とロケーションデータを、特定の法執行関係の目的でのみ保管することを要求 出来る。「裁判所は、全ての加盟国の法律では、この点を明確で正確に表現し、データに対する誤用のリスクに対する十分な保証を提供しなければならない」、 とCJEUはプレスリリースでコメントした。

更に、裁判所は、緊急な場合を除き、保管されたデータへのアクセスには、裁判所または、他の第三者のレビューを行わなければならないと裁定した。

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EUはデータポータビリティに関するガイドラインを発行

12月16日、欧 州連合(EU)のデータ保護規制に関する第29作業部会は、一般データ保護規則(GDPR)第20条のデータポータビリティの権利に関す るガイダンスとFAQを発行した。GDPRはEUの1995年データ保護指令を2018年5月に置き換える予定であり、データ主体が、データコントローラ が管理している個人データを、構造化され、一般的に使用され、マシンリーダブルなフォーマットで受け取れる権利を与える。これにより、個人は他のデータコントローラーに 対してより容易に送達することが出来るようになる。この新しい権利により、データポータビリティを促進し、異なるサービスプロバイダーへの変更を可能とし、市場競争力を高め る。

現在のデータ保護指令では、データのフォーマットはデータコントローラが選択出来るため個人による利用には制限があったが、「今後はデータポータビリティにより、データサブジェクト自身の権利を高め、個人情報の移動、コピー、送信を容易とする」。
ガイダンスによると企業のデータ保護担当役員(DPO)はDGPRへの非準拠に対して個人的な責任を持つことになる。


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コスタリカはデータプライバシー保護の国際標準を採用

プライバシー専門家向けのオンライン情報サイトのData Guidanceの報告によると、コスタリカ政府は12月6日に、コスタリカ内で活動をしている多国籍企業に対し、個人データの共有をより容易にする、個人データ保護規制の修正案を採用したとのこと。

報告によると、2011年施行の個人データ処理に関する個人 の保護を決めた行政令 No. 37554-JPに対して、データベースの場所や内容、個人情報収集やデータ移転への同意、技術的な中間業者またはサービスプロバイダーの役割、データ移転の方法、そして忘れられる権利など、個人データ管理に関する主な概念の明確化が行われた。

今回の修正で、現在のデータ保護法の適用に関するあいまいさが減る。

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欧州金融監督当局がビックデータに関するパブリックコメントを公表

12 月19日、欧州銀行監督局、欧州証券市場監督局、報酬保険・企業年金監督局合同の委員会は、消費者と金融企業に対するビックデータの潜在的利益とリスク、 さらなる規制や監視活動が必要かどうかについての、パブリックコメント目的の審議資料を公表した。この欧州監督当局(ESAs)と総称されているグループ は、消費者と金融機関に対するリスク発生を監視し、調整する目的で設立された。

ESAsのプレスリリースによると、「現在のEUのデータ保護と市 場競争と消費者保護に関する法律は共に、経済成長、消費者の改革と福祉というゴールを共有しており
金融機関にとって重要なものだが、ビックデータについては特に取り組んでいなかっ た」。「この審議資料では、現在の規制の枠組みがビックデータをカバー出来るほどフレキシブルかどうか、もしギャップがあるなら、どのように解決 するか、そしてビックデータ技術の利用にどのようなインパクトを与えるかを議論している」。

パブリックコメントは3月17日まで。


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この要約はARMA東京支部の有志によって行われています。ARMA東京支部はこの要約の正確さについては保証していません。正確な内容につきましてはARMA Internationalの原文を参考にしてください。

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