January 2019 |
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日本では旅行客がバイオメトリックス情報収集のための費用を負担
日本政府は海路または空路で出国する旅客に対し新しい出国税を導入した。空港に設置する顔認証システムの財源となる。
千円の税金は船やフライトのチケットで徴収され2才以上の日本人と外国人の出国に課せられる。24時間を超えて滞在した乗り継ぎ客にも適用される。
日本政府は出国税で500億円以上の徴収を期待している。出国税はこの27年間で初めて導入されたもので旅行客に対するサービス向上に対する財源に充てられる。
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ヨーロッパでのプライバシーに関する闘いの場はGDPRから新しい法律(ePrivacy Reguration)に移っている
ヨーロッパの新データプライバシー法は厳格過ぎるため、データ駆動型のオンラインサービスや無人自動車のような技術革新を急冷する可能性があるとハイテク業界団体が警告している。
米
国商工会議所は欧州連合に対し本法案は「過度に厳格」だと伝えた。Facebook、Google、Intel、その他数十のアプリメーカーを代表する業
界団体のDevelopers
Allianceは、この法律により欧州で年間で5500億ユーロ、およそ6400億ドルの収入減となるとコメントした。そして別のハイテク業界団体、
DigitalEuropeは、この法律の法外なアプローチは「ヨーロッパのデジタル経済の発展を深刻に害する」と述べた。
この法律は一般データ保護規則(GDRP)ではなくeプライバシー規制である。Skype、WhatsApp、iMessageその他のメッセージ機能を使う場合にユーザーの明確な同意を必要とする厳しいもの。
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オーストラリア競争・消費者委員会は新しいデータ保護義務下でどのように消費者のデータを保護出来るか不確か
オーストラリア競争・消費者委員会(ACCC)による、何が誰によって共有されるべきかの定義付け、そしてどのように消費者に彼ら自身のデータをコントロールさせるかについての取り組みは依然として不明確であることを受け、オーストラリア政府は近々発行する消費者データ権利義務に関するガイドラインの第一版を発行した。
9月に出版された、この規則の枠組みは、全てのデータ共有活動がAPIを経由して行われることを規定する。しかしながら、消費者データ権利義務に関する規定は消費者にとって現実的でない。
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フランスデータ保護庁はビジネスパートナーやデータブローカーとデータを共有する際のガイダンスを出版
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月28日、フランスデータ保護庁(CNIL)は、企業が個人データをビジネスパートナーまたはデータブローカーなどのサードパーティと合法的に共有するた
めの条件に関するガイダンスを出版した。特に、このガイダンスはEUの一般データ保護規則を意識したシナリオとなっている。
ガイダンスは以下の5つの条件について記述している ・事前の同意: ビジネスパートナーと個人データを共有する前に当該個人の同意を得なければならない ・パートナーの特定: 個人データ収集フォームにはデータを共有するパートナー(リスト)を明記する ・パートナーリスト更新の通知: パートナーリストの変更・更新について個人に通知する ・同意なく再共有することの制限: データを受け取ったパートナーは個人の同意なく自社のパートナーにさらにデータを共有してはならない ・共有したパートナーが個人データを活用する際当該個人に通知する: 個人データを処理してマーケティング目的などで使用する際事前に個人に通知する。個人には利用の停止などの権利がある。
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10人中8人のオフィスワーカーは既にある文書を再作成させられている
M-Files社が発行した、2019年グルーバル・インテリジェンス・インフォメーション・マネージメント・ベンチマーク・レポートによると世界中のオフィスワーカーの10人の内8人以上は既に存在している文書を再作成させられている
本報告書は世界中の民間企業と公的機関の1500人以上のオフィスワーカーに対する調査で文書と情報取り扱い慣行に対する深い知見とオフィスにおける課題を明らかにした。
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この要約はARMA東京支部の有志によって行われています。ARMA東京支部はこの要約の正確さについては保証していません。正確な内容につきましてはARMA Internationalの原文を参考にしてください。
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