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地方公共団体公文書管理条例研究会の最終報告書がまとまる。

2011年6月28日

 ARMA東京支部を事務局とし、記録管理学会、日本アーカイブズ学会、全国歴史史料保存利用機関連絡協議会及び自治体の有志による「地方公共団体公文書管理条例研究会」の最終報告書『公文書管理条例の制定に向けて〜より良い公文書等の管理を目指して〜』がまとまりました。

 公文書管理法の34条には、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう務めなければならない」との規定が置かれている。そのため、同法が全面施行された平成23年4月1日以降、地方公共団体にあっては、同条の定める努力義務を果たさなければならないこととなる。
 これまで、地方公共団体は各々が定める文書管理規則・規定等に基づいて、自らが作成・保有する文書の管理を行ってきたが、それは必ずしも公文書管理法の趣旨にのっとったものとなっていない。そこで、地方公共団体において、公文書管理法の趣旨にのっとった文書管理を実現するためには、条例の制定をはじめとする何らかの対応が必要になる。
 この対応策を検討するため、ARMA International東京支部を事務局として設立されたのが、地方公共団体公文書管理条例研究会である。当研究会は、これまで文書管理に深くかかわってきたARMA東京支部、記録管理学会、日本アーカイブズ学会、全国歴史史料保存利用機関連絡協議会及び自治体の有志により、公文書管理に深い関心を持った者によって構成されている。
 当研究会は平成22年4月に第1回を開催し、以来13回の研究会を開催してきた。各研究会では、公文書管理法、同施行令等や、地方公共団体における文書管理の現状等について調査・研究を進めるとともに、研究会構成員各人の有する専門的知見・現場経験等に裏付けられた忌憚のない意見交換を行い、議論を深めることができた。
  研究報告書の内容は、公文書管理法の趣旨にのっとった公文書管理条例を制定する上での一助とするため、以下のような内容になっている。

(1)  論点整理部分 地方公共団体の法的地位、現状等にかんがみて、逐条検討部分で示すことができない事項、示すことが適切でない事項については「第一部 論点整理」を設け、当研究会の考え方を示した。
(2) 逐条検討部分 実務においては公文書管理法と対比しながら条例案を検討すると考えられるため、「第二部 逐条検討」を設け、逐条的に、@公文書管理法の条文、A条例化の際の留意事項、B条例において記載すべきと思われる事項、C参考条文例を示した。
(3) 参考情報部分 公文書管理条例案策定にあたって参考となる情報については、「第三部 参考情報」を設けた。

報告書の入手は「地方公共団体公文書管理条例研究会報告書」をクリックください。