October 2013 |
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サイバーセキュリティがスポットライトを浴びる
10月はサイバーセキュリティ認知向上月間であり、従い、今月はサイバーセキュリティにスポットライトが当たることには当然である。米国政府機関の閉鎖で
何千人ものサイバーセキュリティやインテリジェンス専門家の休暇に対するハッカーの活動を政府高官が不安視する疑問を呈した。
一方テクノロジー企業や医療ビジネスはサイバーセキュリティへの投資を増やしている。彼らはサイバーアタックは仮定の問題でなく、重大な危機と考えている。
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情報ガバナンスで競合優位を達成
あなたの法律事務所ではコンプライアンス、リスクマネージメントや効率が課題となっていますか。もしそうならば、情報ガバナンスがその重要な解決策の一つ
である。法律事務所は大量の情報をキャプチャし様々な場所に保存している。これらの情報をよりよく管理し、弁護士とクライアントにタイムリーに情報を提供
し、さらにセキュリティと規制を満足する必要がある。あなたの法律事務所において適切な情報ガバナンスを導入するに必要なリソースを配分し、競合優位を実
現しましょう。
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連邦民事訴訟規則(FRCP)の改訂案がパブリックコメント中
連邦民事裁判におけるeディスカバリーのルール改訂の初期ドラフトが現在パブリックコメント中である。連邦民事訴訟規則(FRCP)に対する変更案は米国
司法会議の手続き及び慣行規則委員会で作成された。現在の規則にも両当事者間の協力を求めているが変更案では具体的に協力のスケジュールを決めるなど、そ
の協力をより確実にすることが含まれている。その他、保管義務、保管のタイミングとその範囲などが含まれる。改訂案では裁判所がディスカバリーの限界を決
定する権利を強化している。また保管の決定を、その情報の提供する利益と、保管のための負担の重さのバランスで行うことを可能としている。重要な変更点と
して、従来は何から何まで取って置かなくてはならなかったり、故意でなくても、削除したすると高額の制裁を受けていたが、故意や悪意でなければ、情報の保
存を行っていなくても制裁は受けなくなる。
パブリックコメントへの回答は2014年2月15まで。最終案の施行は2015年12月15日の目標。
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改定案はここ...
リーガルホールド探索技術は未だ未熟なフェーズ
Legal Holds and Data Preservation Survey
2013”によると、殆どの企業はリーガルホールド探索の自動化が遅れている。回答組織の50%はリーガルホールドを人出によって探索されており、わずか
1/3がソフトウエアを活用しているとのこと。
他に回答者の54%は自社がリーガルホールドに関するリスクを感じている。すなわち、リーガルホールドについても情報ガバナンスと記録情報管理(RIM)の出番がある、ということである。
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Legal Hold Benchmark Survey Resultsはここ...
貴方のクラウドはどれくらいグリーン(エコ)か
過去数年間でITソリューションの重要な部分としてのクラウドの採用は指数的に増加している。フォレスターリサーチは2010年にクラウド投資が407億ドルで、今年末には全ての規模の企業がその重要性を認識するにつれ1,500億ドルに拡大する、と予測している。
調査によると米国の大企業のクラウド活用により年間123億ドルのエネルギー削減が出来る。これは570万台の車が1年間に消費する2億バレルの石油に相
当する。しかし、米国のデータセンターの多くはあまりキレイでない石炭に頼っており、エコな燃料への変換が求められている。
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2013 BYOD調査: モバイル機器によるデータセキュリティは相変わらず脆弱
従業員がスマートフォーンやタブレットを使って会社のデータにアクセスすることが増えるにつれ、適切なトレーニングを行っていないことがデータセキュリ
ティ問題の主な原因となっている。Coalfire社が実施した最近の調査では2012年と同様に、企業は企業データ保護のため従業員に対してモバイル機
器使用の教育を怠っていることが分かった。
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Coalfireのsurveyはここ...
E-Discovery: Prepare for Keyword Disclosure
弁護士達は裁判での、ある最近の傾向に懸念を高めている。すなわち、裁判所は被告に対してディスカバリー文書を探索するために用いたキーワードを提供することを要求する、というもの。
9月に、ネブラスカ州の連邦裁判所はAmerican Home Assurance CompanyとGreater Omaha Packing
Company, Inc.間の裁判の被告に対しeディスカバリー要求に対して用いた全ての情報源とキーワードの提出を要求した。
ディスカバリーは弁護士にとっての戦略のようなもの。その手の内を明かせ、というもの、として反論している。
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この要約はARMA東京支部の有志によって行われています。ARMA東京支部はこの要約の正確さについては保証していません。正確な内容につきましてはARMA Internationalの原文を参考にしてください。
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